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弁護士によるトータルサービスのご案内

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〒870-0049 大分市中島中央3丁目1番37号

弁護士(法律事務所)の選び方こんな弁護士なら安心です

 はじめに

    弁護士や弁護士(法律)事務所をどうやって選べばよいのか分からないという話を聞きます。そこで弁護士・
 弁護士(法律)事務所の選び方を11の項目で列挙してみました。
  既に知り合いの弁護士がいる場合でも検討してみてはいかがでしょうか。
 
 【 目 次 】
1)事務員を見よ
2)事務所の雰囲気を感じよ
3)弁護士の目を見よ
4)事案を弁護士に尋ねてみよ
5)事務所を出た直後に事務所に戻ってみよ
6)何でも屋は何もできない証拠
7)専門分野を表示している法律事務所は怪しい
8)メールで法律相談を行っている法律事務所は怪しい
9)土日や夜間相談を行っている法律事務所は怪しい
10)相談した弁護士と事件を担当する弁護士が異なる事務所は怪しい
11)「もっと早く相談にいらっしゃればよかったのに」
                  という弁護士は要注意である

12)複数のホームページを利用している事務所は要注意である
1)事務員を見よ
 弁護士事務所は、その中核にいるのは弁護士ですが、スタッフと協力して事務を行います。弁護士と最も接しているのは事務員です。事務員を見ることによって、おおよそ弁護士の事務員への接し方、教育等がわかります。考えてもみてください。不機嫌な顔をした事務員をスタッフとして抱えている法律事務所を。汚れた器を平気でクライアントに出す、お茶の出し方もなっていない事務員をスタッフとして抱えている法律事務所を。
 当事務所は、一流の事務員をスタッフとして採用しております。あなたの目で確かめられてはいかがでしょうか。
2)事務所の雰囲気を感じよ
 あなたが事務所に入ります。受付に名前を告げると、相談室に案内されます。
 ここまでの間に観察すべきポイントは、清潔な事務所か、趣味の良い事務所かの2点です。想像してみてください。ゴミが隅っこにある事務所を。何故掃除しないのかを。趣味が悪い調度品や建物の構造を。
 この弁護士の常識を疑うのは当然の事です。
 当事務所にお入りください。リラックスする雰囲気を味わってください。
3)弁護士の目を見よ
 目は口ほどにものを言います。あなたはあなたの人生や会社の命運を左右する重要な事を相談する為に事務所に来ているのです。
 その弁護士は信頼できますか。能力はどうですか。あなたの人を見る能力が試されています。弁護士の目は輝き、あなたを見ていますか。そこに知性と自信とあなたに対する思いやりを見いだすことはできますか。
 当事務所にお入りください。あなたが私を試す時は今です。
                             ※ 弁護士紹介へ
4)事案を弁護士に
      尋ねてみよ

 
 弁護士の能力を端的に知るには、質問を弁護士に対して行うしかありません。しかし、あなたが知っている事について、「●●を知っていますか」。と質問をしても、ほとんどの弁護士は直ぐにインターネット等で調べてくれるでしょう。又あなたの知らないことを質問すれば、回答が正解かどうかもあなたはわからないため、弁護士の能力を知ることはできません。
 ではどのような質問をすれば良いのでしょうか
 本ホームぺージに「16の相談事案」を用意しました。興味のある事案を弁護士に尋ねてみて下さい。「先生はこの事案のどこが問題で、どのように解決しますか」と質問を行ってみてください。これらの事案は直接的には事業主の問題なのですが、弁護士の能力の試金石となるものです。不満足な回答の場合、その弁護士はあなたにふさわしくありません。
 具体的な質問の仕方は以下の通りです
 この能力を試す試金石として、当事務所作成「16の相談事案」をご利用ください。弁護士に対し、次の質問をしてください。        
     問1
 本相談事案から抽出される当該企業の問題点はどこか。その仮説を複数あげよ。        
     問2
 上記仮説を証明するに必要な情報は何か。
 どのようにして当該情報を得ることができるか。        
     問3
 上記問題点を解決するにあたり複数の解決方法をあげよ。        
     問4
 上記解決方法につきそれぞれ長所・短所をあげよ。        
     問5
 本相談事案におけるステークホルダーを列挙せよ。        
     問6
 上記ステークホルダーに対し、上記解決方法をどのようにして説得するのかを
示せ。             
 交通事故相談の方は、当事務所作成「交通事故」欄をクリックして、各ポイント
について、その内容を当該弁護士に尋ねて見てください。怪しい説明、誤魔化した
説明、等不審を抱かせる対応を当該弁護士が行った場合は、その弁護士とはおつき
あいされない方がいいでしょう。
 刑事事件の場合は、別途弁護士の選び方について作成していますのでそちらをご
らん下さい。
                              ※ 刑事事件へ
5)事務所を出た直後に
   事務所に戻ってみよ

 最後にこれも重要です。まず弁護士や事務員があなたの事を話していることがあります。しっかり聞きましょう。
 次に、弁護士や事務員が慌てることもあります。その理由を考えるべきです。
 当事務所にいらっしゃる時は、このことも忘れずいてください。
6)何でも屋は
  何もできない証拠

 ホームページを見て、取扱業務の一覧にあなたの相談したい事項が含まれても安心はできません。取扱業務の一覧が多数又は包括的に並んでいる場合があるからです。いわゆる「何でも屋さん」です。
 そもそも弁護士の業務については、@情報、A事実、B証拠の3つが何より必要です。ところが、このような「何でも屋さん」は、依頼があって始めて、事件処理のやり方について文献を入手したり、調査をします。このやり方でも、うまくいく場合もあるのですが、@情報、A事実、B証拠の入手に致命的な遅れをもたらす場合が多々あります。これでは、わざわざ当該弁護士に依頼したがために、他の弁護士に相談する機会を失ってしまい、勝てるものも勝てなくなってしまいます。
 これを防ぐには、まず「何でも屋さん」を避けるとともに、相談にあたりタイムスケジュール等どのように問題を解決するのか概略的にでも回答を弁護士から得ることが必要です。
 「何でも屋さん」を避けるには、各法律事務所のホームページの「取扱業務」や「相談事例」さらには「よくある相談」等を見ると良いでしょう。
                              ※ 取扱業務へ
7)専門分野を
  表示している
  法律事務所は怪しい

 上記6で述べたことを裏側から述べます。
 インターネットで検索すると「専門」を名乗っている弁護士、法律事務所が多く見られます。しかし、ほとんどの場合、専門とは名ばかりです。
 笑止千万、つい笑っちゃうようなホームページもあります。
 こんな例です。        
     事 案 1
専門を名乗りながら、堂々と複数の専門分野を表示している。        
     事 案 2
 当該ホームページでは、1つの分野にだけ特化しているようなことを書いていて
も、同じ弁護士が、別の専門分野に特化した内容の別のホームページを持っている。
そもそも債務整理(過払い)専門、離婚専門、相続専門、交通事故専門など、もともと多くの弁護士が扱う分野の事件について、言葉通りの「専門」の弁護士など、まずいません。 これはいわば「風邪専門の医者」を捜すようなものです。そんなカンバンを出している病院やクリニックは存在しません。 まして、これらを複数並べて「専門」の表示をしているところに、専門性などありません。まともな弁護士なら名乗ることも恥ずかしいと思います。
 日弁連は、一般の依頼者を誤信させるおそれが高いことなどを理由に、「専門」
の表記をした広告を原則として禁止しています。表示が許されるのは非常に限定された場合だけです。 「専門」を名乗るほとんどのホームページは、日弁連の規制があることすら知らないレベルです。 「専門」の表記が例外的に許される場合は、本当に特定の1分野ばかりをやっているという特殊な弁護士でしょう。 数は少ないですが、「渉外弁護士」や「刑事専門」とかがこの例外でしょう。
 もっとも最近は、事実上一つの業務しかやらない事務所もあります。例えば、成り立ての弁護士や、新人ばかり集まった法律事務所が、それほど経験もなく特定の分野だけを取り扱うことで差別化しようとする場合も、1分野に特化した「専門」であることは間違いないことになります。最近のはやりは交通事故専門事務所です。又即独といわれる新人やご高齢の弁護士さんで、ほかに仕事がなくて、仕方なく国選弁護事件しかやっていないのも、結果的に「専門」となります。でもこれらを「専門」弁護士とはいえないと思います。
 弁護士は、特定の分野に強いからといって、特定の分野だけをやっているわけで
はないのが普通です。医師のような専門医認定制度もなく、「専門」は単なる自称
です。
 この自称に関して、たとえば、民事事件も刑事事件もやっていて、一般的な弁護士よりも刑事事件を扱う件数がかなり多く、自信もあるといった場合に、刑事事件を「専門的に」やっている、などと表現することはあります。 しかし、良心的な弁護士であれば、その程度で「専門」の表示は避けます。逆に、ある特定分野だけを「専門」にしているのが本当だとしても、「専門」でない弁護士より必ず能力が高いとは限りません。 「専門」などと表示していなくても、特定の分野に最上級の「実力」を持っている弁護士は、たくさんいます。
 「どうして得意と言っているのか」それこそが問われるべき事なのです。
 残念ながら、ホームページで「専門」を探してたどり着くのは、たいていの場合、広告に熱心な弁護士や法律事務所という悲しい現実があります。
 なお当事務所は、相続を得意としていますが、それはホームロイヤーや顧問契約を広く行っており、又税理士登録を行っており相続税に知見があることから、これから相続する人から相続税の申告までワンストップでできるという意味で、このような表示をしています
 やはり根拠なく、ある一定分野を得意と自称する弁護士や法律事務所は問題があると思います。仮にそのような事務所に相談にいってしまったという場合には、セカンドオピニオンを他の弁護士や法律事務所に求めることをおすすめします。
8)メールで
  法律相談を行っている
   法律事務所は怪しい

 メールでの法律相談は次のように問題があります。 まず、弁護士からの質問が自由にできないため、弁護士が事件を正確に把握していません。それに、弁護士が証拠を全く見ていません。依頼者の声や表情や態度も、わかりません。 これだとどんな弁護士でも回答はできないはずです。 なのに、何故メールでの法律相談ができるのでしょうか。
 これはあくまでも質問者の書いた範囲の例題に対して、一般論を回答しているにすぎません。「法律相談」ではなく、いわば「法律クイズ」のようなものです。
 ところが、 「あなたの場合は〜」と言って回答するわけです。 これでいいんですかといいたくなりますよね。法律上の間違いさえなければ、たとえそれが相談者の問題に対する正しい解決策ではなくても、悪いのは、すべての前提情報を正確に細かく書いて質問しなかったほうなんです。弁護士は悪くないという理屈なのです。テレビ番組の回答がどれも間違いではないのと、同じ理屈です。
 弁護士は、それがわかっていて、回答しているのです。ただ問題は 質問するほうは、わかっていないということです。
 メールでの法律相談を受け付ける弁護士や法律事務所は、サービスが良いのではなく、むしろ避けたほうがよいでしょう。まともな回答など、できるはずがないからです。
9)土日や夜間相談を
   行っている
   法律事務所は怪しい

 昼間に仕事を持っている人が法律相談しようとする場合、土日や夜間の相談を希望されることがあります。弁護士がそれに対応してくれれば、大変便利だと言えます。
 良心的な事務所じゃないかとお思いになられる方も多いでしょう。
 しかしそうでもない弁護士業の裏事情をお話しします。 結論として、土日や夜間の相談については、「どうしても」という場合でなければ、避けた方が無難です。 理由を簡単に言ってしまうと、現状で土日や夜間の相談に無条件で対応しているのは、仕事の少ない弁護士がほとんどだからです。簡単にサービスの良い弁護士だから、とは、言いにくいのです。 なぜでしょうか?
 弁護士は、法律相談をしている間、他の仕事ができません。 あなたがその弁護士に依頼した場合の「あなたのための仕事」(裁判所に提出する書面を書くとか)だって、あなたとの打ち合わせ中(相談中)には、不可能です。 打ち合わせ(相談)が終わった後、どこかで時間を作ってやることになるはずです。
 そもそもある程度の仕事を抱えている弁護士にとって、平日の昼間は、裁判所に行ったり、事務所や外部での法律相談を受けたり、依頼者と打ち合わせをしたり、相手方と交渉したりして、あっという間に過ぎていきます。このように弁護士一人で自己完結しない、対外的な面のある仕事です。弁護士業も、ほかの一般的な仕事と同様、こうした対外的な仕事は、全部が平日の昼間の時間帯に集中してしまいます。 ところが、昼間の対外的な仕事は、弁護士の仕事の半分でしかありません。裁判所に提出する書類を作ったり、交渉の準備や顧問先から依頼された書面を作成したり、又これらのための事前準備も必要です。これに刑事事件における警察署での接見も加わります。 したがって、ある程度の仕事を抱えた弁護士であれば、これらのもう半分の仕事をするために、土日や夜間は、どうにも捨てがたいのです。
 その土日や夜間に、いつでも気軽に相談を入れられる弁護士はやはり問題なの
です。
 弁護士の数が多い事務所の場合はどうでしょうか。30人ほど弁護士がいれば、月に一度くらいの土日や夜間相談は可能でしょうが、地方では10人以下の事務所が多いため、やはり土日や夜間に気軽に相談をいれられる弁護士、法律事務所はいかがなものでしょうか。
10)相談した弁護士と
  事件を担当する弁護士が
   異なる事務所は怪しい

 個人事務所では、その弁護士を信頼できるかどうかがすべてです。 信頼して依頼できれば、その弁護士自身が、あなたの事件のすべてを理解して、紛争の解決を導くことができます。 ところが、弁護士が複数(少数でも、二人以上)所属する事務所では、あなたが依頼した事件を本当に担当するのが誰なのか、という大問題があります。 あなたの相談を受けたのがA弁護士でも、実際の仕事は、新人のB弁護士がやっている(やらされている)ことがあるからです。 念のために明確にしておきます。それだと絶対ダメだ、という意味ではありません。ただし次のような場合があるので要注意ということです。 まず、ボス弁護士が新人弁護士に仕事を丸投げしてしまい、弁護士間での指導や協議が不十分なことがあります。 これは、ダメです。
 あなたが頼んだはずのボス弁護士に対して、電話で問い合わせをしたり、打ち合わせで事案の中身について質問をしたりしたときに、その弁護士が全然とんちんかんなことを言うようであれば、危険です。 なお、こういう事務所では、新人弁護士が1年とか2年とかで逃げていくので、弁護士がすぐに入れ替わる傾向があります。 次に、依頼された事件について、「事務所で受任する」(所属弁護士全員が受任し、書面に名前を連ねる)という場合があります。
 この場合、複数の弁護士がついてくれることを頼もしいと感じて喜ぶ人がいます
が、勘違いです。 この場合、事務所の内部的には担当弁護士がはっきりしていて、ほかの弁護士は本当に名前だけです。担当は、事務所から給料をもらっている若手弁護士が引き受けることになるでしょう。 有名な弁護士、有名な法律事務所に依頼したつもりの事件の多くは、この形です。 このことを依頼者が理解している必要があります。 この意味で要注意です。
11)「もっと早く相談に
いらっしゃればよかったのに」という弁護士は要注意である。

「もっと早く相談にいらっしゃればよかったのに」「もっと前なら打つ手もありましたが。残念です。」
 これらのフレーズが弁護士の口から出た場合,要注意です。    次の質問をしてください。
  @ 早く相談に来たら,どのようなアドバイスをしますか。
  A そのアドバイスの根拠となる前提事実は,あなたは(弁護士は)どうやって
   入手するのですか。
  B 別なアドバイスをする可能性はありませんか。
  C そのアドバイスを私が受け入れたと思いますか。(又は)そのアドバイスを
   私が受け入れる理由はどこにありましたか。あなたは私を説得できたと思いま
   すか。仮に思うのであればその根拠は何ですか。
 
 まず@具体的なアドバイスができなければ,駄目弁護士です。次にAです。前提事実も証拠と抱き合わせです。証拠もないのに憶測で発言している場合があります。Bどのような法律問題も角度を変えれば異なる構成となります。複数のアドバイスを行えない弁護士は,結果から「●●すればよかった。」と言っているに過ぎません。駄目弁護士です。
 
 Cも重要です。人を説得するには,反対利益等関連する情報や事実や証拠が不可欠です。この点を曖昧にしているのは,結果から話しているからです。なお「あなた次第です。」などは言語道断です。直ぐに退席しましょう。
 そもそも「人は事件が起こった後は神のごとく,あらかじめ全てを予測していたように言うものです」(帝政ロシアの外交官ウイッテの言葉より抜粋。)これは弁護士においても当てはまります。かかる駄目弁護士は市場から退出してもらいましょう。  
 アドバイスに遅すぎることは次の3つの場合を除いてありません。
 例外たる3つの場合とは
  T 証拠が時間の経過により,入手が困難ないし不可能となった場合。
  U 相談者が意識しているかどうかに関わらず既に決断をしている場合。
  V 時効成立等法律上,事実を争えない場合。
                           です。
12)複数のホームページを
   利用している事務所は
       要注意である

 ヤフー等の検索エンジンを利用されたことはあると思います。
 例えば,「交通事故相談」と検索すると「交通事故調査センター」「交通事故ネットワーク」さらには「交通事故サポートセンター」等,あたかも公益団体もしくは中立的な団体のような名称のホームページにたどり着くことが多いと思います。
 これらのホームページを見ると特定の弁護士や法律事務所にたどり着くことが多いものです。そうでなければ,どのような基準で選んでいるかわからない法律事務所が羅列され,かつ交通事故処理の専門弁護士である旨表示している事も多々あります。
 まず,前者の場合複数のホームページを当該弁護士や法律事務所が持っていることになります。問題は,自分のホームページであるにも関わらず第三者が作成したホームページであるとの錯覚を視聴者に起こさせることにあります。自分のホームページであれば,仮にそこに交通事故が専門である旨の記載があっても,視聴者はその根拠はあるのという目で見ます。ところが複数の第三者が作成したホームページで同弁護士が交通事故が専門である旨の記載があると,それらを見た視聴者は,根拠なしに同弁護士が交通事故の専門であると錯覚してしまいます。これらの視聴者に錯覚を起こさせるホームページ広告を行う事は弁護士として慎むべき行為です。このような慎むべき行為を堂々と行っている弁護士や法律事務所については注意が必要です。
 次に,後者の場合は,他者が作成したとはいえ,客観的な根拠もなしに交通事故の専門であるとの記載は問題があります。さらに,チャージの問題もあります。仮に貴方が同弁護士に着手金を支払った場合,最終的にその一部がそのホームページ作成者の懐に入ることになります。このチャージ相当額は貴方が負担しているのです。本来の着手金に上乗せされた部分は,貴方にとって「払いすぎ」となります。又着手金の上乗せがない場合でも問題は残ります。貴方としては,これだけの着手金を支払ったのだからちゃんとした仕事を弁護士が行ってくれると期待しているはずです。ところが実際には同弁護士は,大幅なディスカウント・値引きをしたうえで仕事をしているのです。
 やはりかかる弁護士・法律事務所には注意が必要です。

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